元検事の弁護士が7名在籍 ※2023年1月時点
前科をつけないためには、不起訴処分を勝ち取ることが必要ですが、起訴・不起訴の決定を下すのは、警察官ではなく、検事(検察官)です。
ベリーベスト法律事務所には若佐 一朗弁護士をはじめ元検事の弁護士が7名在籍しており、刑事事件専門チームに元検事のノウハウを共有しています。そのため、裁判前の弁護活動であれば、検事から不起訴処分を勝ち取るためには、どのようなポイントを押さえて弁護活動を行えばいいかを熟知しております。
裁判後の弁護活動においても、裁判員裁判を含む多数の裁判を経験しており、検事の立証活動を事前に予想したうえで、最適な弁護活動を行うことができます。
刑事弁護の専門チームが対応
痴漢や盗撮をはじめとする性犯罪から、 傷害、横領、詐欺、DV、窃盗、交通事故、薬物事件、裁判員裁判対象事件など、刑事弁護専門チームが幅広い犯罪に対応し豊富な実績があります。
また、刑事弁護専門チームでは、刑事事件に関する定期的な勉強会はもちろん、これまでの事件対応で培った「専門知識」や「成功事例」などノウハウを 専門チーム全体で共有し、お客さまに満足いただける対応ができるよう、日々スキルアップに努め、刑事事件のトラブルに最適な解決方法をご提案いたします。
全国対応・弁護士が365日対応
全国主要都市に拠点があり、全国対応が可能です。全国の拠点を繋ぐテレビ会議システムも導入しておりますので、事件の当事者とご依頼者が遠方の場合でも、 ご依頼者の最寄りの拠点の弁護士、事件の当事者の近くにある拠点の弁護士と顔を合わせて3者間で打ち合わせを行うことでご依頼が可能です。
また、刑事弁護専門チームを中心に約380名の弁護士が所属しており、平日夜、土日祝もお電話を受け付け、365日すぐに動けるよう待機しています。
初回相談無料!明瞭な料金体系
ベリーベスト法律事務所の弁護士費用は、ご依頼いただきやすいようシンプルでわかりやすい料金体系となっています。
初回相談無料、3.3万円(税込)の「初回接見サービス」、「任意聴取同行サービス」などすぐにご依頼できるサービスから、追加料金のかからない「起訴前弁護プラン」「起訴後 弁護プラン」をご用意しており、追加料金が発生し、最終的な弁護士費用が高くなってしまうことが少ないので、安心してご依頼していただけます。
step1
逮捕直後の手続き
ご本人様またはそのご家族からの相談となります。
step2
方針のご提案・弁護士費用のご案内
お客様の現状を聞き取り、今後の事件の見通しや現状に応じた対応の提案とご依頼した場合の 弁護士費用のお見積もりをご案内いたします。 お気軽にお問い合わせください。
step3
ご来所・法律相談
弁護士より法的アドバイスを差し上げます(ご本人様・家族の方は初回60分無料です)。
step4
初回接見ご依頼(ご本人様が逮捕・勾留中の場合)
被疑者もしくは被告人の窓口となってご依頼者様に代わり、弁護士が面会を行います。
初回接見費用:3.3万円(税込)
step5
刑事弁護ご依頼
・不起訴を目指して、当事務所の刑事弁護担当の弁護士が全力でご本人様を弁護いたします。
・裁判においても同様に、無罪判決や執行猶予など最良の結果を得るための 弁護活動を継続、フルバックアップ体制で弁護いたします。
step5
問題解決
初回相談料 無料
※ご本人・ご家族(配偶者、親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)からの相談が60分無料となります。
※ご本人様、ご家族の方以外の方は60分1.1万円(税込)
初回接見費用(まずは、接見のみ依頼する場合)
3.3万円(税込)
着手金
弁護士に正式に案件を委任する際にお支払い頂く費用です。
報酬金
成果の程度に応じて支払う費用です。
報酬金は、ご依頼時にお預かりします。
事件の結果、報酬が発生する場合には、お預かりしている報酬金から精算し、報酬金が発生しない場合には、お客様に返金いたします。
一般事件(20歳以上)の場合
起訴前
事案簡明な事件 | [着手金]22万円+[報酬金]22万円~ |
---|---|
認めている事件 | [着手金]33万円+[報酬金]33万円~ |
認めていない事件 | [着手金]55万円+[報酬金]55万円~ |
起訴後
事案簡明な事件 | [着手金]33万円+[報酬金]33万円~ |
---|---|
認めている事件 | [着手金]33万円+[報酬金]33万円~ |
認めていない事件 | [着手金]55万円+[報酬金]55万円~ |
※価格はすべて税込価格となります。
※費用は、事案により異なります。
裁判員裁判対象事件
起訴前・認めている事件 | [着手金]33万円+[報酬金]33万円~ |
---|---|
起訴前・認めていない事件 | [着手金]55万円+[報酬金]55万円~ |
起訴後・裁判員裁判 | [着手金]110万円~+[報酬金]110万円~ |
※価格はすべて税込価格となります。
※費用は、事案により異なります。
少年事件の場合
家裁送致前・送致後共通
認めている事件 | [着手金]33万円+[報酬金]33万円~ |
---|---|
認めていない事件 | [着手金]55万円+[報酬金]55万円~ |
※価格はすべて税込価格となります。
※費用は、事案により異なります。
保釈請求
着手金11万円(税込)/3回+報酬金11万円(税込)
保釈金を納付することで、刑事裁判までの間、勾留されている方の身柄を一時的に解放する手続きです。
※保釈請求費用は3回分までの料金になります。4回目以降は別途費用が発生します
期日日当
打合せ・公判前等の期日…………3.3万円(税込)/1期日あたり
公判期日(4回目以降から)……5.5万円(税込)/1期日あたり
裁判の期日が一定回数を超えた場合、発生する費用です。
任意事情聴取の同行
1万9800円(税込)/60分
対応内容:(在宅事件時)警察や検察への出頭同行・取調官へ名刺を渡して待機など
※費用には移動時間を含みます。
※元検事の弁護士を指名でご依頼いただく場合には、特別料金をいただきます。詳しくはお問合わせください。
ご主人は、今後の手続の中で、数回、釈放されるチャンスがあります。
ご主人が逮捕されると、逮捕のときからまず3日間、警察等によって身柄が拘束されます。
さらに、検察官が、ご主人に逃亡のおそれ等があると判断した場合、「勾留」という更なる身柄拘束をする手続を請求します。そして、裁判所が勾留決定を出せば、ご主人は最長で更に20日間身柄が拘束されます。
また、その後、「起訴」という裁判所で罪を裁く手続きになれば、更に数カ月身柄が拘束されてしまいます。
もっとも、弁護士がついていれば、手続の各段階において、ご主人が釈放されるための活動をすることができます。
例えば、勾留の段階では、検察官に対し、勾留請求をすべきでないことを主張する「意見書」を出すことができます。また、裁判所に対しても、勾留決定をすべきでないことを主張し、
「意見書」を提出することができます。また、勾留決定がなされてしまった場合でも、裁判所に対して「準抗告」という不服申立の手続をして、身柄拘束を解くように働きかけることができます。
また、起訴されてしまった場合においても、保釈金を支払って身柄解放をする「保釈」という手続きを請求することができます。
このように弁護士がついていれば、手続の各段階において、釈放されるチャンスがあります。
ご主人の早期の身柄解放を望む場合には、まず弁護士をつけることをお勧めいたします。
「前科」は、検察官により起訴され、裁判で有罪判決を受けた場合につきます。
前科をつけないためには、検察官に「起訴」をさせず、「不起訴」となることが必要となります。どうすれば、「不起訴」となるかという点は、事件の性質やあたなの主張の内容によりかわってきます。
もっとも、万引き等の窃盗事件や痴漢事件など、被害者がいる事件は、被害者の方との示談をし、被害届を取り下げてもらえば、不起訴になる可能性は高くなります。
「前科」をつけずに、「不起訴」を勝ち取るためには、逮捕された段階から弁護士を付けることをお勧めします。
というのも、日本の司法制度上、逮捕されてから、約23日間で検察官が起訴するかを決めてしまいます。よって、起訴される前の逮捕の段階で、弁護士をつけた上で、起訴されないような弁護活動をしていくことが必要不可欠です。
今後の方針を決めるためにも、早期の弁護士への相談をお勧めします。
あなたが犯した罪が判明し、捜査が開始された場合、検察官が、あなたに対する「処分」を決めることになります。
「処分」には「起訴処分」と「不起訴処分」があります。
「起訴処分」とはあなたが行った罪を裁判所で裁くことを求める処分のことを言います。検察官が「起訴処分」を選んだ場合には、裁判所によりあなたの罪が判断されます。そして、裁判所により法律に定められた「刑罰」が下されることになります。
もっとも、あなたの犯した罪がどのようなものかによって、その「処分」や「刑罰」の有無・内容が変わってきます。まずは犯した罪について、弁護士に相談したうえで、今後の具体的な手続きの流れについて聞くことをお勧めします。
弁護士がつけば、あなたの犯した罪について、「処分」をしないように活動や、「刑罰」を軽くするための活動をすることができます。
あなたが犯した罪が判明し、捜査が開始された場合、検察官が、あなたに対する「処分」を決めることになります。
「処分」には「起訴処分」と「不起訴処分」があります。
「起訴処分」とはあなたが行った罪を裁判所で裁くことを求める処分のことを言います。検察官が「起訴処分」を選んだ場合には、裁判所によりあなたの罪が判断されます。そして、裁判所により法律に定められた「刑罰」が下されることになります。
もっとも、あなたの犯した罪がどのようなものかによって、その「処分」や「刑罰」の有無・内容が変わってきます。まずは犯した罪について、弁護士に相談したうえで、今後の具体的な手続きの流れについて聞くことをお勧めします。
弁護士がつけば、あなたの犯した罪について、「処分」をしないように活動や、「刑罰」を軽くするための活動をすることができます。
痴漢をしていていないにもかかわらず、痴漢をした被疑者として扱われてしまう事件を「痴漢冤罪事件」といいます。
「痴漢冤罪事件」では、早い段階で弁護士をつけて、適切な対応をすることが必要となります。
痴漢と疑われた後、まず駅員室に連れて行かれ、駅員室に警察官が来た段階で逮捕されるというケースが多くあります。
何も対応をせずにいるとそのまま逮捕をされてしまう可能性が高いことから、駅員室からでも弁護士に電話をして、
弁護士から、自分には逮捕をされる理由がないということを主張してもらうことが肝心です。
また、痴漢冤罪事件では、「自分は痴漢をやっていない」という無罪の主張をすることになります。
そのためには、早い段階で、痴漢と疑われた当時の状況を分析して、こちらがどのような主張をすべきかを検討をする必要があります。
これも弁護士のアドバイスをうけて、検討することが必要です。
また、無罪を主張する一方、弁護士から被害者に連絡をし、お話合いをしたうえで、事件を終結させることもあり得ます。
さらに、裁判となってしまった場合は、裁判において、「自分は痴漢をやっていないんだ」という主張をし、適切な戦略をたてたうえで、無罪の獲得を目指すことになります。
裁判では、被害者の供述の矛盾点を突いていくことや、自分は痴漢をやっていないということを証明する証拠を提出し、無罪を獲得していくことになります。
どの段階においても、弁護士による適切な対応が必要となりますので、早い段階で弁護士に依頼することをお勧めします。
法人 | ベリーベスト弁護士法人 |
---|---|
主事務所 | ベリーベスト法律事務所 |
所属 | 第一東京弁護士会 |
代表弁護士 | 萩原 達也(第一東京弁護士会) |
住所 | 〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
電話番号 | 0120-201-307(刑事事件専用ダイヤル) |
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